NHK受信料(契約)の解約手続きについて問い合わせした時の小話
最終更新日 2019.7.4
バラエティ番組を中心に、ゴールデンタイムに放送されるテレビ番組は実にくだらない。
ぼくがそう思いはじめてから、もう10年は経っている。
ぼくが見る価値のないと思っていて、ついてるだけでイライラするような番組を妻が見ていたり、、何も考えずについテレビのスイッチを入れてしまう自分にイライラすることも少なくない。。
不要だと思いながらも、見たいものもあったりするので、これまでテレビと決別できずにきた。
しかし、現在進行中の山小屋への引っ越しを機に、ようやくテレビと決別することができそうだ。
なんせテレビアンテナがないのだから。
- ということは、ついにNHKの受信料から解放!?
そこでふと思い出した。
ぼくがまだ「NHKの受信料なんて払わねーぞ」と息巻いていた頃の話(苦笑)
NHKの訪問員はこう言っていた。
見ようが見まいがテレビが家にあったら払う義務があるんです。テレビありますよね?
今回の引っ越しでは、テレビは、DVD、Prime Video(プライムビデオ)、Netflix (ネットフリックス)などを見るので、残すことにしてます。
それでいくと、受信料は払い続けないといけないのか?
というわけで、NHKのサイトを調べてみました。
NHKの受信料は支払わなければいけない。というのは、以下の放送法第64条第1項に基づいているようです。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
これはざっくり言うと、テレビを見ているかどうかに関わらず、設備があって見れる状況にある人は、契約する(受信料を支払う)義務がありますよ。という意味。
我が家は山小屋に引っ越したら、テレビは持っていくものの、地上波を受信するつもりがないから、テレビのアンテナを設置するつもりもない。
それならば、受信設備はない(テレビを見たくても見れない状況)ということになるので、もう受信料を支払うという必要はないだろうと思い、事前にNHKに解約に関する問い合わせをしてみました。
↓NHKの解約の連絡はこちら
受信関係のお問い合わせ先(NHKふれあいセンター)
結論からいうと、解約はできそうでしたが、なんか面白かったのでシェアします。
以下、オペレーターとのやりとりです。
- 引っ越し先にテレビは持っていくが、アンテナはないから、受信契約は解約できますよね?
光テレビやケーブルテレビはありますか?
- ありません。
ワンセグが見れるケータイはお持ちですか?
- ありません。
カーナビはありませんか?
- あ、う、ありません。
こんな感じで、とにかくなんとか解約できないようにしたいかのごとく、質問攻めをしてきた。
もちろん、ぼくは全てNOと答えました。(事実なので)
しかし、スマホがiPhoneじゃない場合、ワンセグが搭載された機種を使っている人はかなり多そうなので、その場合は、残念ながら解約できないということになりますね。
テレビが見れるカーナビがついた車を乗っている人もかなりいそうですね。。
ぼくがカーナビの件で、もごもごなったのは、先日手放した日産ティーダにはワンセグでテレビが見れるカーナビがついてたから。手放したばかりでつい焦ってしまったんです(笑)
そもそも「そんなの嘘をつけばいいじゃん」と思うかしれませんが、なにせ今年(2019年)3月には最高裁で「ワンセグ携帯でも義務ある」と判決出しているので、そういう問題でもないのが現状です。
本当にテレビを一切見ない人が多くなっている中で、国は受信契約数を落とさないために必死なようですね。
徐々に値上がりしそうな気もするので、さっさテレビと決別するのが吉でしょう。
ちなみに、今回はテレビが自宅にあっても解約できたのは、あくまでもアンテナが設置されていない一戸建てだったからで、これがマンションだったら、アンテナは共同なので、テレビがあるだけで受信設備が整っているので、解約はできないと思われます。
その場合はもうテレビ捨てましょ(笑)
まぁ何にしても、ワンセグのないiPhoneで、Googleマップをナビ代わりにしていたぼくは間違ってなかったなぁと思った次第です(笑)
これで、年間3万円ぐらい出費が減りそうです。わっしょい。